大判例

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盛岡地方裁判所 昭和55年(わ)57号 判決

一 宣告の日

昭和五五年一一月二一日

二 裁判所

盛岡地方裁判所

三 裁判官

小島建彦

四 検察官

長谷川三千男

五 罪名

法人税法違反

六 被告人

本店所在地

岩手県北上市大通り二丁目一〇番二六号

鈴久興業株式会社

右代表者代表取締役

鈴木久行

本籍

岩手県北上市大通り二丁目三六一番地

住居

同県同市大通り二丁目一〇番二六号

会社役員

鈴木久行

昭和一四年七月一三日生

七 主文

被告人鈴久興業株式会社を罰金八〇〇万円に

被告人鈴木久行を懲役八月に

各処する。

被告人鈴木久行に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

八 罪となるべき事実の要旨

被告会社は、岩手県北上市大通り二丁目一〇番二六号に本店を置き、砂利採取販売業等を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人鈴木久行は、右会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人鈴木久行は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、原材料費、機械賃借料、外注費、備車費等の水増又は架空計上等の不正な方法により所得を秘匿した上、

第一 昭和五一年四月一日から同五二年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が八六、一三〇、六三九円であり、これに対する法人税額が三三、一二八、二四〇円であつたのにかかわらず、同五二年五月三一日花巻市花城町一一番三六号所在の所轄花巻税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三五、五三九、四六八円であり、これに対する法人税額が一二、九一四、九六〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額、二〇、二一三、二八〇円を免れ

第二 同五二年四月一日から同五三年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が、一一五、四九六、七二九円であり、これに対する法人税額が四四、八七〇、五二〇円であつたのにかかわらず、同五三年五月三一日前記花巻税務署において、同署長に対し、所得金額が六三、六三二、七五九円であり、これに対する法人税額が二四、一三四、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二〇、七三五、七二〇円を免れ

たものである。

(免れた所得金額の内容は、別紙1の(1)(2)の各修正損益計算書の、税額計算については同2の(1)(2)の各脱税額計算書のとおりである。)

九 適用した法案

被告会社につき

法人税法一五九条一項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人鈴木につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

昭和五五年一二月六日

裁判所書記官 佐々木正人

(裁判官 小島建彦)

別紙1の(1)

修正損益計算書

鈴久工業株式会社

自 昭和51年4月1日

至 昭和52年3月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙1の(2)

修正損益計算書

鈴久興業株式会社

自 昭和52年4月1日

至 昭和53年3月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙2の(1)

<省略>

別紙2の(2)

<省略>

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